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事業の概要

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三交協は、主に次の事業を行い組合員の経営の安定と社会的、経済的地位の向上に貢献しております。

種類 事業の内容

自動車共済

対人共済  自動車事故によって他人を死亡または負傷させて損害賠償責任を負った場合、自賠責共済(保険)で支払われる共済(保険)金を超える額について共済金を支払います。
対物共済  自動車事故によって、相手方の自動車、家屋、電柱など他人の財物に損害を与えて、損害賠償責任を負った場合、共済金を支払います。
車両共済  契約車両が、衝突・接触・墜落などの事故により損傷したり、盗難にあった場合などに共済金を支払います。
搭乗者共済  自動車事故によって搭乗中の者が死亡または負傷した場合、共済金を支払います。

自賠責共済

自動車
損害賠償
責任共済
 「自動車損害賠償保障法」に基づいて、原則として全ての自動車に契約が義務付けられている共済の事業です。この共済は、自動車の運行によって他人を死傷させたために、車の保有者または運転者に損害賠償責任が発生した場合、共済金を支払います。共済金支払いの最高額は、被害者1名について死亡(3,000万円)、後遺障害3,000万円(1級)~75万円(14級)、傷害120万円です。

 ただし、平成14年4月1日以降に発生した事故で、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時または随時介護を要する後遺障害の支払最高額は4,000万円(1級)、3,000万円(2級)となります。

政府保障事業
委託業務
 交協連及び会員組合は、ひき逃げ・無保険による事故の被害者に対する政府保障事業の一部を国土交通省より委託を受け、業務を行っています。
交通事故防止事業  組合員の事故防止を推進するため、安全運転講習会の開催、安全運転実技訓練の実施、事故防止機器の導入促進、安全情報の提供等、多様な事故防止活動を実施しています。
 また、初任運転者、適齢運転者等を対象とした義務運転適性診断のほか、コンピュータによる一般運転適性診断も実施しています。

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