三重県内に事業所を有する貨物運送業者または、貨物運送取扱事業者の皆様にご加入いただけます。
自動車共済等の共済事業をご利用いただくためには、先ず出資金1口(5,000円)を払い込んでいただき、組合員となっていただくことが必要です。
出資口数は、契約台数に係わらず1口です。
なお、組合員は、事業の利用を原則としていますので、事業利用を伴わない出資のみのお申込みはお受けしておりません。
一般の損害保険会社等から新規に当組合に契約を切り替える場合は、その損保会社の料率決定通知書等、明確に割引率等を把握できる場合に限り、適用する料率を、損保掛金を当組合の直近下位の掛金に当てはめた料率から、更に10%の割引を加算した料率で共済契約をお引受けします。
ただし、当組合優良割引(65%)が限度になります。
新たに貨物運送事業許可を取得された事業者様には、安心・有利な自動車共済のご提案をさせていただきます。
事業用貨物自動車の他、業務に使用する自家用自動車もご契約いただけます。
組合員の関連会社(組合員が議決権を20%以上所有している会社)が業務に使用する自動車も共済契約をお引受けします。
共済掛金の払込み方法は、一括払いのほか、約束手形、口座振替等による分割払いも可能です。