三重県交通共済協同組合は、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合です。
協同組合は、相互扶助を理念に中小企業者が組合を結成し、協同してより大きな目的に取り組み、その目的を達成するために有利な共同事業を行い、各組合員が共同事業を利用することによって組合員の利益を増進し、社会的・経済的地位の向上を図ることを目的としております。
「相互扶助」を言い換えれば「助け合い」ということでしょうか。
この助け合いは第三者に依存するということや頼るということではなく、組合に参加(事業利用)することで互いの力を結集し、問題の解決を図ろうとする組織です。
このため組合員は、出資して組合員となるだけではなく、事業の目的を達成するために、進んで事業を利用することが求められます。
組合は、中小企業者が自らの意思で組織し、運営することを建前としています。
そのため、加入資格を有し加入の意思を持つ者には、門戸を開き、脱退したい者にはこれを制限しない「加入・脱退の自由」が原則です。
協同組合は、出資の多少、組合事業利用の多寡にかかわらず事業の意思決定に関し、議決権・選挙権を平等としています。
また、組合員は、総会、総代による総代会、理事による理事会等の各会議において経営に参画することができます。
協同組合は、営利を目的としておりませんので、一事業年度において利益が生じたときは、組合員にその利用分量に応じた利用分量配当で剰余金を還元できるとされています。
事業利益の配当は、損保会社にはない共済特有の契約組合員にとって有利な制度です。
交通事故により組合員に損害賠償責任が生じた場合に、その賠償責任を補償する事業が、当組合の行う共済事業です。
当組合のトラック交通共済の他にも、農業協同組合、漁業協同組合、生活協同組合などが、共済事業を行っています。